

メリット
1, 個人の所得税・住民税の最高税率合計より、法人税率の方が低率
2, 理事長も役員報酬を取ることにより給与所得控除が受けられる
3, 事業専従者であった妻も従業員の立場から、常務理事となり経営に深く参画
することにより、従来より高額の役員報酬を受けることができる
4, 非常勤理事にも相応の役員報酬を支給することができる
5, 医師である子どもと一緒に診療する場合、子どもを理事長にすることにより、
相応の理事長報酬を受けることができる
6, 生命保険料を支払った場合、個人では最高10万円の所得控除のみだが、法人
の場合、契約内容により何割かは支払時の費用になる
7, 理事長、理事等が退職する際、以下の算式で計算された額で不相当に高額で
ない限り、退職金として費用にすることができる
また、受け取った個人は低率な税金で済む
(最終報酬月額 × 法人勤続年数 × 功績倍率)
デメリット
1, 平成19年4月以降認可の医療法人については、解散時に、出資者に出資額しか
返還されず、他の財産は国や地方公共団体等へ移管される。
2, 保健所、社会保険事務所等に、個人の開設と同様の手続きを法人としてしなくては
ならない
3, 理事長を含む常勤者並びにそれに準ずる者は厚生年金に加入しなければならない
4, 個人時代の借入金のうち出資する資産に見合う借入金は引き継げるが、それ以外は
引き継げない
5, 出資が1千万円以上の場合、設立後2年間は自費収入に対しての消費税を納付しな
ければならない
6, 法人への移行時、各種名義の変更等、細々な手続きがある
7, 原則として、看護師(医科) 歯科衛生士(歯科)の従事が必要
8, 毎決算期に監督官庁に対して、決算届の提出と純資産変更登記がある。