保健所医院開設届・保健医療機関指定申請/クリニック専門の山内税理士事務所/東京 医院新規開業・医療経営・医療法人設立をサポート、クリニック専門の山内税理士事務所/東京/業務案内
1, 措置法26条の活用
医師・歯科医師の場合、保険収入が5000万円以下でしたら、実際にかかった経費でなく、措置法26条
に規定されている金 を経費とすることができます。通常は、実際にかかった額より規定されている金額のほ
うが多いので、規定されている金額を採用します。
2, 専従者給与の活用
保険収入が5000万円を超えている方で、奥様が医院の仕事に常勤人並みに働いている場合、税務署
に届け出た金額の範囲内で給与がだせます。所得を分散することと、奥様の給与所得の計算上、給与所得
控除という控除額が使えるので節税になります。
ただし、税務署により給与の額が高額だと認定されると否認されますので以下の点に注意してください。
・ 専従者の仕事内容を明確にしておくこと
例・・・・・・事務長業務 経営方針作成
資金繰り・銀行交渉手続き業務
人事管理・給与計算
経理事務
保険請求事務
窓口業務(夜間・休日・時間外の電話応対等を含む)
・ 労働時間を把握しておくこと。(医院の中だけでなく自宅での経理・給与計算の仕事や銀行等
へ出かける時間も含みます。)
3, 医療法人の設立
保険収入が5000万円以内の場合、個人のままで上記1の措置法26条が適用を受けた方が
有利です。
保険収入が5000万円を超えた場合は、措置法26条が使えませんので、医療法人にした方が有利
です。但し、いったん法人にした後で、5000万円以下になったからと言って個人に戻って、措置法の適
用を受けることはできません。確実に毎年5000万円を超えるようになってから検討すべきです。
4, 費用の年払い契約
家賃・リース料・金利等を年の後半に年一回払い契約に変更すれば、今年の分と、既に払った来年の
部分について、今年の経費に入れることができます。
5, 資産の除却確認
毎期末毎に、資産に計上しているものについての有無をチェックしましょう。もし、除却している場合は
帳簿価格を除却損とできます。