医療法人は毎決算終了時に上記の書類を監督官庁に届け出ることに なっています。 また、2年に1度役員変更登記を行い、上記と同様に監督官庁に届け でることになっています。
たとえば、理事長個人の不動産を医療法人に売却する場合 特別代理人をたてなければなりません。 また、無条件にどんな物件でも売却できるわけではありません。
医療法人にはできる業務とできない業務があります
営利を目的としない医療法人は、たとえば一般の不動産賃貸業務 はできません。